ストレスチェック義務化へ - 50人未満の企業も対象
政府は14日、労働安全衛生法の改正案を閣議決定し、すべての企業にストレスチェックの義務を課すことを決めました。
2015年より、従業員50人以上の企業ではすでに年1回のストレスチェックが義務化されていましたが、近年の精神疾患による労災申請の増加を受け、50人未満の企業にも拡大することが決定しました。
ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、従業員が「業務量の負担」「職場の人間関係」「心身の状態」などについて回答し、ストレスの度合いを測定する制度です。
結果は医師や保健師から本人に直接通知され、本人の同意なしに会社へ報告されることはありません。
また、高ストレスと判定された従業員は、産業医との面談が推奨されます。
改正法案のポイント
- ストレスチェックの対象を50人未満の企業にも拡大
- 職場環境の改善を促進
- 10人未満の企業では、全員の同意がない限り結果分析を実施しない
- 公布後、3年以内に施行予定
ストレスチェック義務化の背景
ここ10年間で、精神障害による労災支給決定件数は約2倍に増加しました。
2023年度の労災支給決定は883件にのぼり、特に長時間労働や職場環境が原因とされるケースが増えています。
このため、従業員50人未満の企業にもストレスチェックを義務化し、働きやすい環境の整備を促すことが狙いです。
ストレスチェックのメリット
- 従業員の心理的負担を早期に把握できる
- 職場環境の改善につながる
- 精神疾患による休職や退職の防止
- 企業の生産性向上
企業の対応はどうなる?
これまで、50人未満の企業は「プライバシーの配慮」や「負担の重さ」を理由に義務化の対象外でした。
しかし、今回の改正では、10人未満の企業には全員の同意がない限り結果分析を実施しないというルールが設けられています。
また、企業はストレスチェック結果を分析し、職場環境の改善に活用することが求められます。
今後の展望
この改正法案が今国会で成立すれば、公布後3年以内に施行される予定です。
企業側は、制度の導入準備や、産業医・保健師との連携強化が求められることになります。
今後、ストレスチェックの義務化によって、職場環境の改善が進み、精神疾患を予防する仕組みがより強化されることが期待されます。
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